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中国国内で“免税ショッピング”!還付手続きの条件と方法は?

邦人NAVI 邦人NAVI 2024-04-19


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日本人が中国国内の免税店でショッピングをし、還付を受けるにはどうしたらよいのだろうかーー。旅行者や出張レベルで日中間を往来している人、一年を通して中国滞在期間が一定期間に満たない場合は中国の免税政策の恩恵を受けることができる。利用資格や条件、手続きの流れを見ていこう。


◇免税還付の資格と条件


中国国内で免税店で買い物をした後で還付を受けるためには、俗にいう“183日ルール”(短期滞在者免税制度)が適用される。中国に滞在する期間が1年を通して183日以内である外国人に利用資格があるというわけだ。さらに、免税品を購入してから90日以内に中国を出国することも求められる。


また、免税店での買い物に当たっては、同じ日に同じ免税品取扱商店で500元以上の免税対象商品を購入したときに還付手続きを行うことができる。税込みの金額で支払いを行い、その後、中国を出国する際に海外旅客本人が購入した免税対象商品を所定の窓口に携行し、手続きを行うというのが通常の流れだ。



◇還付時に必要な書類は?

中国の免税店で買い物をする際には外国人(日本人)のパスポートを提示して支払いを行う。その際、「増値税普通発票(レシート)」「境外旅客购物出境退税申请表(免税書類)」を受け取ることに留意しておきたい。これらは還付手続きの際に必須だ。

還付手続きは出国当日に行う。空港の航空会社カウンターでチェックインを済ませる前に「Customs Validation Counter(海关验核盖章点、税関輸出承認印カウンター)」(※)に足を運ぶ。そこで前述した「増値税普通発票(レシート)」「境外旅客购物出境退税申请表(免税書類)」とともにパスポート、航空券、免税対象商品を提示すると、問題がなければ免税書類に輸出承認印を押してもらうことができる。免税対象商品は中国外で利用(消費)するために購入したことを示すために、パッケージが未開封のままであることが求められる。


★Customs Validation Counter:

・浦東国際空港T1 3F 
国際線出発フロア11号ドア向かい

・浦東国際空港T2 3F 
国際線出発フロア25号ドア向かい

・虹橋国際空港T1 2F 
国際線及び香港マカオ台湾出発口付近



◇還付金受け取りに3つのオプション


続いて還付金受け取り場所に出向き、税金の払い戻しを受けることになるのだが、還付には現金での払い戻し、銀行口座への振替、第三決済システムからの支払いという3つのオプションが用意されている。ただし、払い戻し額が10,000元を超える場合は現金での払い戻しには対応していない。銀行口座への振替と第三決済システムのいずれかを選ぶことになる。


★還付金の受取申請場所:

・浦東国際空港T1
安全検査を経て左側に300m、19号搭乗口そば中国銀行

・浦東国際空港T2
 安全検査を経て右側に100m、83号搭乗口そば中国銀行

・虹橋国際空港T1
安全検査を経て、前方に30m進んで右に曲がり150m進む、T09搭乗口向かい


なお、還付率は通常の商品なら11%に設定されているが、還付手続き代行サービスとして2%の手数料が取られるため、実際の還付率は9%程度になる。


以上、大まかな手続きの流れを紹介させて頂いた。プロセスはシンプルなように見えて、それでも若干の手間と時間がかかる。出国当日は早めに空港に到着しておくのが望ましい。



◇免税店での直接還付方式

ちなみに、商品購入時に税を払い、出国時に商品を確認してから還付を受ける方式は「リファンド型」と呼ばれる。店舗で直接消費税分を差し引いて訪日客に販売する簡易方式等が採用されている日本では、転売行為など悪用が顕著になっていることから、2024年度から段階的にこの「リファンド型」の採用が行われていく見通しだとされる。



一方、上海では日本とは逆行した動きも見られている。国家税務総局上海市税務局は10月18日付で発した通知で、免税ショップ内での還付手続きが可能な「購入時即時還付サービス」を提供していく方針を打ち出した。「集中還付スポット」と呼ばれる還付手続き窓口は、すでに(東育路500弄1-9号)(虹橋路1号)で運営が行われている。


ただし、このサービスを利用することで、出国時の輸出承認の確認と還付代行機関(中国銀行等)の確認手続きが省略されるというわけではない。出国時の確認プロセスは依然として必要であり、さらに還付を受けるには免税品を購入してから17日以内に(購入した免税対象商品とともに)出国しなければならないという制約もある。寛容な免税制度のもとで不正転売が相次いだ日本の教訓を汲み取ったうえでの措置ともいえそうだ。(編集・耕雲)


【情報協力・監修】
里兆法律事務所・高級顧問 鵜沢久美






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